大田区議会 2021-03-01 令和 3年 3月 健康福祉委員会-03月01日-01号
そして、その予算、今回、集まらなければ、その予算全額を福祉事業積立基金積立金とするということで、これは何にでも使える基金なのか、そしてもう一つ、4年度以降、もし寄附金が集まらなかったときには、ずっとこの基金積立金でやっていくのか、その点についていかがでしょう。 ○深川 委員長 この積立基金がいろいろ転用ができるのかという、使い道に縛りがないのかという、フレックスに使えるのかという質問です。
そして、その予算、今回、集まらなければ、その予算全額を福祉事業積立基金積立金とするということで、これは何にでも使える基金なのか、そしてもう一つ、4年度以降、もし寄附金が集まらなかったときには、ずっとこの基金積立金でやっていくのか、その点についていかがでしょう。 ○深川 委員長 この積立基金がいろいろ転用ができるのかという、使い道に縛りがないのかという、フレックスに使えるのかという質問です。
まず、福祉事業積立基金積立金の関係なのですが、寄附金分の積み立てとなっていますよね、880万5,000円か。それで、この事項別明細書を見ると、結局、寄附金が3万8,000円なのですよ。それと一般財源になっているのだけれど、これは寄附金の分の積み立てとなっているではないですか、それとの関係性はどうなのですか。
◆大竹 委員 それと、福祉費の1の福祉事業積立基金積立金なのですが、これは事項別明細で見ますと、これは寄附金分の積み立てとなっていますよね。事項別を見ると、34ページ、寄附金が4万円で、残り一般財源が1,421万円となっているのですよ。寄附金だけなのかなって、細かいことを言って申しわけないのですがね。 (「質問なんですか」と呼ぶ者あり) ◆大竹 委員 だから、どういうことなのかなと。
1番目に福祉事業積立基金積立金で、補正額は93万1,000円です。これは、平成25年12月から26年6月までに受領した寄附金の積立金です。 2番目に給付型奨学金積立基金積立金で、補正額は1,000万円です。
1、福祉事業積立基金積立金で、寄附金分の積立でございまして、93万1,000円。 2が給付型奨学金積立基金積立金で、これにつきましても寄附金分の積立でございまして1,000万円。 3、国民健康保険事業特別会計への繰出金、国民健康保険事業特別会計第1次補正に伴う一般会計繰出金の増でございまして、3,152万6,000円。
1点目の福祉事業積立基金積立金、寄付金分の新規積立で153万5,000円。 2点目、国民健康保険事業特別会計への繰出金が、国民健康保険事業特別会計第1次補正に伴う一般会計繰出金の増ということで2,203万3,000円。 3点目、国民年金事務等でございまして、国民年金法改正に伴う国保年金システム改修でございまして318万2,000円。
福祉事業積立基金積立金、補正額48万8,000円。障害福祉サービス等事務経費、補正額314万円です。平成24年6月に障害者総合支援法が成立しまして、25年4月から、障害者自立支援法から障害者総合支援法に改正されるための自立支援給付システムを法改正に合わせ改修する経費を計上させていただきました。 次が、移動支援です。補正額8,343万7,000円です。
福祉費でございますが、福祉事業積立基金積立金、これにつきましても、利子積立の増額でございます。 障害福祉サービス等事業経費が、自立支援給付費の改修でございまして314万円でございます。 移動支援が、利用者の増でございまして、8,343万7,000円でございます。 前年度国・都支出金等返還金でございます。1万9,000円になります。過年度分の実績確定に伴う返還でございます。
福祉事業積立基金積立金です。補正額3,411万6,000円です。23年12月から24年6月までに受領しました寄付金の積立金です。 2番目が、国民健康保険事業特別会計の繰出金です。補正額2,078万5,000円です。国保会計の財源不足等に対する一般会計からの繰出金となっております。 3番、地域福祉推進事業補助金の精算に伴い、超過交付金の返還。
続きまして、3款福祉費、福祉事業積立基金積立金、補正額3,111万6,000円です。23年12月から24年6月までに受領した給付金の積立金でございます。 2国民健康保険事業特別会計への繰出金、補正額2,078万5,000円でございます。国保会計の財源不足等に対する一般会計からの繰出金でございます。
続いて、3款の福祉費、福祉事業積立基金積立金373万9,000円です。22年12月から23年6月までに受領した寄附金の積立です。 続いて、国民健康保険事業特別会計への繰出金6億5,016万円。国保会計の財源不足等に対する繰入れをするものです。 続いて、4ページになります。障害者自立支援給付費負担金の前年度国・都支出金の返還金、補正額が4,516万1,000円です。
続いて、3款福祉費、福祉事業積立基金積立金、補正額が372万5,000円で、受領した寄付金の積立てをするものです。 国民健康保険特別会計の繰出金、補正額は7,115万9,000円です。国保連合会がレセプト電子化のために23年4月から全国標準システムを導入することに伴い、各自治体の国保システムを改修するための委託料、この分が2,523万2,000円です。
続いて、2番の福祉事業積立基金積立金、いただいた寄附金を積み立てたものです。 3番、国民健康保険事業特別会計への繰出金、介護従事者処遇改善臨時特例交付金の交付に伴い、繰出金を減額するものでございます。 4番、障害福祉費の返還金でございます。これは20年度の精算に伴う返還でございます。 5番、後期高齢者医療特別会計への繰出金、これにつきましても20年度の精算に伴う還付金でございます。
二つ目は、福祉事業積立基金積立金でございます。平成19年12月1日~平成20年7月15日までの寄附受領分27件でございます。 三つ目は、前年度国・都支出金等の返還金でございます。平成19年度実績確定に伴うものでございまして、児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金でございます。 続きまして、1ページ開いていただきまして18ページでございます。
右の説明で、1番目が福祉事業積立基金積立金、こちらの方に1,061万6,000円、積立てさせていただくものでございます。 それから、国民健康保険事業特別会計への繰出金で、1億4,602万7,000円ということで、国保システムの改修等にかかる経費として繰出しをさせていただくものでございます。 それから18ページにまいりまして、第2項障害福祉費で、5億9,155万5,000円でございます。
すなわち、今回の補正予算中、福祉費にある福祉事業積立基金積立金は、福祉目的のために寄せられた寄附金の積み立てとなっているのです。福祉関係の分野ではどのようにも利用できそうにも思われます。また、財政基金にしても安定した行政運営のためと言っていますが、使途に限定はありません。 そこで、区民に対して特定目的基金の使途をはっきりさせておく必要があると考えます。
これは右側にございますが、福祉システムに係る地域生活支援システムの改修分、それから福祉事業積立基金積立金、448万8,000円でございます。次に、障害福祉費でございます。447万6,000円でございます。障害福祉総務費、4,038万円。こちらにつきましては、障害福祉サービス等の事務経費で支援費システムの改修経費、それから障害程度の区分認定等にかかる経費で、審査会の開催経費でございます。
最初に頭の福祉事業積立基金積立金でございますが、先ほど区民活動基金の方で申し上げましたとおり、残りの寄附金につきましては、福祉事業積立基金として、今回、244万1000円を積立させてもらうものでございます。 2番目につきましては、決算に基づいて、前年度の実績に基づいて国・都に支出金等の返還をする分でございます。
そちらを今回整理統合いたしまして、一本化をすると、広く福祉に活用できるようにということで、(3)福祉事業積立基金積立金というものが新しく一本化してできる基金でございまして、(1)の方は15年度に受領いたしました寄附金を積み立てた上、3番の新たな基金に移行して積み立てるというものが内容でございます。